2020-03-19 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
昨年四月に施行された改正労働基準法では、全ての企業において、年十日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち、年五日については使用者が時季を指定するなどして取得させることを義務付けたものでありますが、法定休日ではない所定休日を労働日に変更し、当該労働日について使用者が年次有給休暇として時季指定をすることは、実質的に年次有給休暇の取得促進にはつながっておらず、望ましいものではないというふうに
昨年四月に施行された改正労働基準法では、全ての企業において、年十日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち、年五日については使用者が時季を指定するなどして取得させることを義務付けたものでありますが、法定休日ではない所定休日を労働日に変更し、当該労働日について使用者が年次有給休暇として時季指定をすることは、実質的に年次有給休暇の取得促進にはつながっておらず、望ましいものではないというふうに
年次有給休暇が取り残されている状況にありますので、まずは今般の労働基準法改正によって義務付けられたこの年次有給休暇の年五日の時季指定の着実な施行を図る、これが我々まずは取り組んでいきたいということであります。施行状況の実態を踏まえながら、今後の取扱いについては検討していきたいと思います。まずはこの五日間、これをしっかりと定着し、確実な施行を図るということで取り組んでいきたいと思います。
委員御指摘のこの点についての私どもの姿勢としまして、そういった取扱いは望ましくないということで、まさに年次有給休暇の取得促進を今般の法改正ではうたって、時季指定をしていただくということにしたわけでございますので、そういった時季指定ということを正しく取り扱っていただくということで、御指摘のような取扱いは望ましくないということでの専用のリーフレットというものを作ったものでございます。
今回の法改正を契機に法定休日ではない所定休日を労働日に変更し、当該労働日について使用者が年次有給休暇として時季指定することはできますかという質問に対して、御質問のような手法は、実質的に年次有給休暇の取得促進につながっておらず、望ましくないものです。 望ましくないだけなんですよ。これで、要は、こうしたいわゆる法の理念を逸脱した行為を抑制できるのかということが実は問われております。
ただ、いずれにしても、法定休日でない所定休日を労働日に変更して、当該労働日について使用者が年次有給休暇として時季指定する。これは実質的に年次有給休暇の取得の促進につながっておりませんので、これは今回の改正の趣旨に照らしても望ましくないと思います。
御答弁の中で御紹介しましたパンフレット等のQアンドAの中では、今の議員のお尋ねに関する類似としまして、あるいはそういうものとして、例えば、法定の年次有給休暇に加えて会社独自に法定外の有給の特別休暇を設けている場合に、その取得日数を五日から控除することができますかというようなクエスチョン、あるいは、今回の法改正を契機に法定休日でない所定休日を労働日に変更し、当該労働日について使用者が年次有給休暇として時季指定
今御紹介がありましたような類例でございますが、夏季休暇等の特別休暇といったいわゆる法定休日ではない所定休日を労働日に変更して、その労働日につきまして使用者が年次有給休暇として時季指定をするということにつきましては、先ほど申し上げましたような趣旨からしても、実質的に年次有給休暇の取得の促進につながっておらず、望ましくないものであると私どもは考えております。
個別の問題については言及は差し控えさせていただきますけれども、一般的に、この制度につきましては、既に五日以上の年次有給休暇を請求、取得している労働者に対しましては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできないということでございます。
十四、年次有給休暇の取得促進に関する使用者の付与義務に関して、使用者は、時季指定を行うに当たっては、年休権を有する労働者から時季に関する意見を聴くこと、その際には時季に関する労働者の意思を尊重し、不当に権利を制限しないことを省令に規定すること。また、労働基準監督署は、違反に対して適切に監督指導を行うこと。
この休日取得は、年次有給休暇のように労働者の時季指定がない限りは与えなくても法違反とならないというものではございませんで、請求を前提とせず、確実に取得させる義務があるものでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 今回の法律施行、昭和三十一年四月一日から逐次施行されていくわけでありますので、そのことを踏まえながら、失礼、平成三十一年ですね、四月一日から施行されることを踏まえて、また、今回の法案で、罰則付きの時間外労働の上限規制、年次有給休暇の使用者による時季指定など、企業の労務管理の実務に大きな影響があるものもございます。
また、年五日の年休については、時季指定を事業主へ義務付けること、月六十時間を超える法定時間外労働を五割以上にする割増し賃金率、これ今、中小企業について適用猶予になっておりますが、これを廃止することについても盛り込まれておりまして、いずれも働く人の長時間労働の是正やワーク・ライフ・バランスの実現に資する改正だと考えております。
○国務大臣(加藤勝信君) 今回法案に規定いたしました年次有給休暇の使用者による時季指定について、これは、平成二十七年二月の労政審の建議では、使用者は時季指定を行うに当たっては、年休権を有する労働者に対して時季に関する意見を聞くものとすること、時季に関する労働者の意思を尊重するよう努めなければならない、このことを省令に規定することが適当である、こうされております。
具体的には、長時間労働を抑制するため、時間外労働に上限を設け、これに違反した場合には罰則を設けるほか、月六十時間を超える法定時間外労働に係る五割以上の割増し賃金率の中小事業主への適用猶予の廃止や、年五日の年次有給休暇の時季指定の事業主への義務付け等を行うこととしています。
年休の取得の時季指定の件について、今回、これも非常に働く皆さんからすると年休取得促進という意味では大きな前進だと思います。企業によってはなかなか年休が労働者の方は取れないと、年に一日か二日しか取れないという働いている皆さんの声も聞いたことはあります。
具体的には、長時間労働を抑制するため、時間外労働に上限を設け、これに違反した場合には罰則を設けるほか、月六十時間を超える法定時間外労働に係る五割以上の割増し賃金率の中小事業主への適用猶予の廃止や、年五日の年次有給休暇の時季指定の事業主への義務付け等を行うこととしています。
また、年五日の年休の時季指定の事業主への義務化、月六十時間を超える法定労働時間外に係る五割以上の割増し賃金率の中小事業主への猶予措置の廃止、これにつきましても盛り込まれておりまして、いずれも、働く人の長時間労働の是正、ワーク・ライフ・バランスの実現に資する改正というふうに考えております。
この効果がどうかということについては、なかなか、一方では把握しにくい面はございますけれども、年休を全くとれていないという方につきましては、これは使用者の時季指定ということになりますので、そういった方については取得率が向上する、そういったことで寄与できるのではないかというふうに思っております。
具体的には、長時間労働を抑制するため、時間外労働に上限を設け、これに違反した場合には罰則を設けるほか、月六十時間を超える法定時間外労働に係る五割以上の割増賃金率の中小企業主への適用猶予の廃止や、年五日の年次有給休暇の時季指定の事業主への義務付け等を行うこととしています。
具体的には、長時間労働を抑制するため、時間外労働に上限を設け、これに違反した場合には罰則を設けるほか、月六十時間を超える法定時間外労働に係る五割以上の割増し賃金率の中小企業主への適用猶予の廃止や、年五日の年次有給休暇の時季指定の事業主への義務づけ等を行うこととしています。
既に我が国でも、この点については、政策的にも議論をされる中で、年間五日間を除く、時季指定権につきましては、計画年休制度というのを導入するということが行われておりますが、必ずしもそれが普及していないという現状にあります。そういう点では、年五日、使用者側から指定するという形で促進するということについては一定評価ができるものではないかというふうに考えております。
有給休暇はもう御存じのとおり、時季指定権、ちゃんと条文があるわけですが、有給休暇と要件が極めて違い、審議会に要件を丸投げしているという点は問題だと思いますが、いかがですか。
時季指定権と変更権についての関係でございますけれども、先ほどおっしゃっていただいたように、法律上の要件を満たして発生した年休権というものは、労働者がその時季を特定したときには、客観的に事業の正常な運営を妨げる場合に該当し、かつこれを理由として使用者が時季変更権を行使しない限り、時季指定によって年次有給休暇が成立するというふうになっておりますよね。
ただし、労働者が全員そんなことを、取ってしまいますと企業経営が成り立たなくなる可能性もありますんで、ちょうど従業員が年休をその時季指定をいたしますと、使用者が今のこの時季はちょっと困るよと、三人までは欠けていいけど五人も欠けられたら困るから二人は時季変更だ。
現在、年休権につきましては、最高裁判所の時季指定権説という考え方が学説、判例で受け入れられていまして、この時季指定権説というのは、労働者がその持っている年休日数の範囲内で年休の日を指定しますと、使用者は特段の事情がない限りは当然にその日に年休になってしまうということであります。